中 央 大 学 空 手 道 会 会 則

第 1 章 総 則

(名称)

第1条 本会は、中央大学空手道会(以下「空手道会又は本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、本部を中央大学空手部(以下「空手部」という。)内(東京都八王子市)に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦とその向上並びに本会の発展に寄与すること及び空手部の興隆を 目的とする。

(事業内容)

第4条 本会は、前条の目的達成のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 空手部及びその部員を指導すること。

(2) 会員と部員との親睦懇談会等を開催すること。

(3) 空手部部長並びに監督を推薦すること。

(4) 空手部師範を推戴すること。

(5) その他本会の目的を達成するために必要と認める事業。

第 3 章 会 員

(定義)

第5条 本会の会員は、空手道会に所属する者をいう。

(種類)

第6条 本会の会員は、正会員及び特別会員をもって構成する。

2 正会員は、中央大学に在学中に空手部に入部し、空手部に在籍のまま卒業または部員として最終年を終了し、かつ、代表幹事会が正会員たる地位を承認した者をいう。

3 特別会員は、空手部と縁故があり、かつ、代表幹事会が特別会員たる地位を推薦した者をいう。

(入会)

第7条 本会の会員として入会しようとする者は、その旨を記載した書面(入会申込書)を本会幹事長に提出するものとする。

2 前項の申し込みがあったときは、幹事長は、速やかに、代表幹事会の承認を求めなければならない。

3 代表幹事会は、正当な理由がある場合を除き、入会の申し込みを承認しなければならない。

4 代表幹事会が入会の申し込みを承認しないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨の通知をしなければならない。

(退会)

第8条 会員は、幹事長に対し、幹事長が別に定める退会届を提出し、退会することができる。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(3) 正当な理由なく、本会会費規則に定める一定期間、会費を滞納し、かつ、催告を受けてもこれを納入しないとき。

(4) 除名されたとき。

(懲戒)

第10条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、本会は、当該会員に対し、代表幹事会の決定により、総会の議決を経て、懲戒をすることができる。

  • 会員に非行があったとき。
  • 本会の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。

2 懲戒は、別途、本会懲戒規則により定める。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 4 章 役 員

(種別及び定数)

第12条 本会には次の役員を置く。

(1) 会長         1名

(2) 副会長       1名以上2名以内

(3) 幹事長       1名

(4) 副幹事長     1名以上2名以内

(5) 幹事    各卒業年度に1名程度

(6) 代表幹事  10名程度

(7) 監査役    1名程度

2 本会は、参与を置くことができる。

(会長及び副会長)

第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、本条第5項により新たな会長が選任されるまでの間、会長の職務を代行する。

3 会長及び副会長は、総会において、立候補又は代表幹事会の推薦する会員から選出する。

4 会長及び副会長の任期は2年とする。但し、再任または他の役員(監査役を除く)との重任を妨げない。

5 会長又は副会長が欠けたときは、総会において、遅滞なく、会員より新たな会長又は副会長を選出する。

(幹事)

第14条 幹事は、その卒業年度の会員(以下「年度会員」という)の代表として、以下の業務を行う。

(1)年度会員の意見の取りまとめおよび代表幹事会への意見具申。

(2)年度会員の空手道会年会費納入の事務への協力及び名簿管理の援助。

2 幹事は、総会において、会員より選出する。

3 幹事は他の役員との重任を妨げない。ただし、代表幹事を重任する幹事が辞任し、又は解任されたときは、代表幹事としても辞任し、又は解任されたものとする。

4 幹事が欠けたとき、その他必要と認めるときは、幹事長は、新たに1名の幹事を、その者と同じ卒業年度から指名し、これを追加、補充することができる。

5 前項の場合において、新たに指名された幹事は、次に開かれる総会において、その承認を受けなければならない。

(代表幹事)

第14条の2 代表幹事は会務を処理する。

2 代表幹事は、総会において幹事より10名程度を選出する。

3 代表幹事の任期は、2年とし、再任又は他の役員(監査役を除く)との重任を妨げない。但し、幹事長、副幹事長、第33条3項に定める事務局長、又は第34条3項に定める部会長を重任する代表幹事が辞任、解任又は任期満了により退任したときは、当該各役職も当然に退任する。

4 代表幹事が欠けたとき、その他必要と認めるときは、幹事長は、新たに1名の代表幹事を幹事より指名し、これを追加、補充することができる。但し、幹事より指名することが困難である場合は会員より指名することができる。

5 前項により新たに指名された代表幹事は、次に開かれる総会において、その承認(その者が幹事でない場合は幹事としての承認を含む)を受けなければならない。

(幹事長及び副幹事長)

第15条 幹事長は、会務を主催し、執行する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が欠けたとき又は会務を主催、執行することが困難となったときは、本条第5項により新たな幹事長が選任されるまでの間、幹事長の職務を代行する。

3 幹事長及び副幹事長は、代表幹事会において、代表幹事の互選により選出する。

4 幹事長及び副幹事長の任期は2年とし、再任または他の役員(監査役を除く)との重任を妨げない。但し再任の場合は2回の再任による3期までを任期の上限とする。

5 幹事長又は副幹事長が、欠けたとき、若しくは会務を主催、執行することが困難となったときは、代表幹事会において、遅滞なく、新たな幹事長又は副幹事長を代表幹事の互選により選出する。

(参与)

第16条 参与は、本会の諮問に応じ、本会の継続発展のために必要な助言、指導を行う。

2 参与は、代表幹事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 参与の任期は、2年とする。但し、再任または他の役員との重任を妨げない。

(監査役)

第17条 監査役は、総会において会員より選任し、本会の運営について監査し、その結果を総会で報告する。

2 監査役は、代表幹事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

3 監査役は、会長、副会長、監督、副監督又は代表幹事と重任することは出来ない。

(補欠の任期)

第18条 補欠、又は、増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。

(解任)

第19条 役員(幹事長及び副幹事長を除く)が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のために職務の遂行に堪えないと認められたとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の場合において、総会の議決を経る前に、その役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第 5 章 総会及び代表幹事会

(種類)

第20条 本会の会議は、総会及び代表幹事会の2種とする。

(総会)

第21条 総会は、会員による会議をいう。

2 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

3 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(開催)

第22条 定時総会は、毎年1回これを開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表幹事会が開催を必要と認め、その召集を請求したとき。

(2) 正会員の総数の5分の1以上から、会議の目的である事項について、書面をもって招集の請求があったとき

3 総会において、会長は、前回総会時以降になされた代表幹事会の議決事項を報告する。

(議事事項)

第23条 総会は、以下の事項につき、審議し議決する。

(1) 会長、副会長、幹事、代表幹事及び監査役の選任又は解任。

(2) 空手部師範の推戴及び空手部部長・監督・副監督・顧問の推薦。

(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更の承認。

(4) 事業報告及び収支決算の承認。

(5) 会員の懲戒。

(6) 本会会則の廃止、改正。

(7) その他本会並びに空手部に関する重要な事項で、かつ、代表幹事会が総会に付議することを決定した事項。

(招集手続)

第24条 定時総会は、会長が幹事長に命じ、招集する。

2 臨時総会は、会長が幹事長に命じ、招集する。

3 定時総会及び臨時総会の各議長は、会長又は会長があらかじめ指名した会員とする。

(議決方法)

第25条 総会の議決は、会員各自の信念に基づいて行われることを要し、本会則に特別の定めある場合を除き、出席会員の過半数をもって、これを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(代表幹事会)

第26条 代表幹事会は、会長、副会長、監督、副監督及び第14条の2により定める代表幹事による会議をいう。

(開催)

第27条 代表幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 幹事長が必要と認めた場合。

(2) 会長、副会長、監督、副監督及び第14条の2により定める代表幹事の総数の3分の1以上から、会議の目的である事項について、書面をもって召集の請求があったとき。

(議事事項)

第28条 代表幹事会は、以下の事項につき、審議し議決する。

(1) 会長及び副会長の候補者の推薦

(2) 幹事長及び副幹事長の選任又は解任。

(3) 正会員の承認及び特別会員の推薦。

(4) 参与の推薦。

(5) 規則の制定、改訂、廃止。

(6) 会費に関する事項。

(7) 事務局及び部会の設置、事務局長及び部会長の選任又は解任。

(8) 総会に付議する事項。

(9) 空手部部長及び監督から委嘱された事項。

(10) その他本会の運営に必要な事項。

(招集手続)

第29条 代表幹事会は、適宜、幹事長が招集する。

2 代表幹事会の議長は、幹事長又は幹事長があらかじめ指名した代表幹事とする。

(議決方法)

第30条 代表幹事会の議決は、会長、副会長、監督、副監督及び第14条の2により定める代表幹事のうち、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(書面又は電磁的方法による決議の方法)

第31条 大規模な災害や社会的事件等、総会又は代表幹事会の開催が困難となる事情が発生した場合、会長及び幹事長の承認により、書面又は電磁的記録による決議も有効とする。その場合、第25条及び第40条にいう「出席会員」並びに第30条にいう「出席者」を、「書面で又は電磁的記録による議決を行った者」と読み替える。

2 前項による決議の具体的な手続き又は方法は、会長及び幹事長の協議の上、幹事長が定める。

第 6 章 事務局及び部会

(設置)

第32条 代表幹事会は、本会の組織、運営に関する必要事項を迅速かつ機動的に処理するため、事務局及び部会を設ける。

(事務局)

第33条 事務局は、部会を掌理し、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって構成する。

2 事務局長は、代表幹事会の議決を経て、幹事長が委嘱する。

3 事務局次長及び事務局員は、事務局長が任免する。

(部会)

第34条 部会は、指導部、広報部、行事部及び組織部の4種とする。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、代表幹事会の議決を経て、幹事長が委嘱する。但し、指導部においては、監督が部会長に就任する。

4 副部会長及び部会員は、部会長が任免する。但し、指導部においては、副監督が副部会長に就任する

第 7 章 会 費

(会費)

第35条 本会の運営にかかる経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 会費は、入会費、年会費及び特別会費とする。

(入会費)

第36条 本会の会員になろうとする者は、本会に対し、入会費を支払わなければならない。

2 入会費は、別途、本会会費規則により定める。

(年会費)

第37条 本会の会員は、本会に対し、毎年年会費を支払わなければならない

2 年会費は、別途、本会会費規則により定める。

(特別会費)

第38条 本会の会員は、本会に対し、特別行事等の必要に応じて、特別会費を支払わなければならない。

2 特別会費は、別途、本会会費規則により定める。

(会計年度)

第39条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

第 8 章 改 正

(改正手続)

第40条 本会則を廃止、改正する場合は、総会において、出席会員の3分の2以上の多数の議決を要する。

附則

本会則は、昭和37年7月4日付施行したものを昭和50年10月1日改訂する。

平成2年5月14日改訂施行する。

平成14年6月10日改訂施行する。

平成17年6月24日改訂施行する。

平成22年4月15日改訂施行する。

平成27年8月21日改訂施行する。

平成28年7月 1日改訂施行する。

平成28年11月25日改訂施行する。

令和3年10月22日改訂施行する。